外交員の持続化給付金

ひとりごと

確定申告を雑所得や給与所得で申告していた人の中で、業務委託契約書や国民健康保険証を持っていない人が持続化給付金をもらうのに役立ちます。

外交員として働いている人で歩合の収入を雑所得、給与所得で確定申告した人の中には

業務委託契約書や国民健康保険証を持っていない人もいるのではないでしょうか?

基本給をもらっていてプラス歩合の給料をもらっている人が該当するかもしれません。

確定申告の際に事業所得として計上していれば、個人事業主として給付金の申請を行えます。

ただ雑所得や給与所得で確定申告した人は、給付金の申請書類の種類が違います。

業務委託契約書や国民健康保険証の写しが必要です。

『会社から業務委託契約書をもらっていない』

『会社員でもあるので健康保険証はあっても国民健康保険証は無い』

という人はどうしたらいいでしょうか?

結論、確定申告の内容を変えてしまいましょう!

個人事業主としての申請ならこの書類は必要ありません。

確定申告の際に良くわからず雑所得や給与所得で書類を提出した人は、

修正申告をして、事業所得に直しましょう。

修正申告は「申告書B第一表」と「第五表」を税務署に提出するだけです。

申告書B第一表は修正した後の正しい確定申告の書類で

第五表は申告する前の間違った書類を写したものです。

どちらも国税庁のサイトからダウンロードできます。

書き方についてはYouTubeで検索すれば丁寧な解説をしてくれている税理士の方がいます。

なので説明はプロに任せます。

ただ修正申告はあくまでも、間違えて税金を少なく申告してしまっていたので

多く払うために申告内容を修正します、というものです。

経費を多く計上してしまっていた。

売り上げを計上し忘れていた。

といった場合に行うものです。

その点に注意しながら書類の作成を行いましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました